24時間巡回介護 えがお

介護と看護の連携で24時間の安心
竹田けあほーむ併設

ケアプランに基づき、訪問看護事業所との連携により、介護と医療を提供します。また緊急時には、オペレーターにより電話相談を受け、必要に応じて随時訪問いたします。
利用料金は、包括報酬(月額固定制)で、介護度と加算により金額が異なります。

  • お薬がうまく飲めない
  • 家族に介護力がないが在宅しかない
  • 老老介護
  • 施設入居拒否
  • 金銭面で施設入居が困難

などお気軽にご連絡ください。

  • 利用料

介護保険からの介護給付サービスを利用する場合の利用者様負担金は、利用金額のうち「負担割合証」に記載されている利用者負担割合分になります。この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。ただし、介護保険の支給限度額の範囲を超えたサービスや、介護保険の給付対象外のサービス利用は、全額自己負担となります。また、要介護認定区分が自立と判定した方等、何らかの理由にて介護保険の給付を受けない方については全額自己負担となります。

【料金表(単位数)】通常時間帯(24時間365日)月あたりの定額払い

要介護度 定期巡回・随時対応型

訪問介護看護費Ⅱ
単位数(円)

看護利用時に追加される

単位数(円)

要介護 1

5,446 

2,954

要介護 2

9,720 

要介護 3

16,140 

要介護 4

20,417 

要介護 5

24,692 

3,695 

【加算及び減算料金】

(令和6年6月1日より)

項目 概要 単位数
要介護度
通所介護サービス
利用時の減算額
(1日あたり)
当該サービスの利用者様が、通所介護サービス等を利用された場合に減算されます。 要介護1 -62
要介護2 -111
要介護3 -184
要介護4 -233
要介護5 -281
初期加算 利用を開始した日から起算して30日以内の期間または、30日を超える入院後に利用を再開した場合に算定されます。  1日につき

30単位

総合マネジメント

体制強化加算 ※

厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が当該サービスの質を継続的に管理した場合算定されます。 1月につき

1,200単位

同一建物減算 事業所と同一建物の入居者様にサービス提供を行う場合に減算されます。 1月につき

-600単位

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)※ 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善及びキャリアパス要件を満たしている場合に算定されます。 1月につき
所定単位×24.5% 
サービス提供体制強化

加算(Ⅰ)

研修等を実施しており介護福祉士が60%以上配置され、又は、勤続10年以上介護福祉士が25%以上配置されている場合に算定されます。 1月につき

750単位

(令和3年4月より)

認知症専門ケア加算

(Ⅰ)又は(Ⅱ)※

(Ⅰ):認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が二分の一以上、かつ、認知症介護実践リーダー研修修了者を相当数配置し定期的に会議を行う場合算定されます。

(Ⅱ):(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を配置し、研修計画を作成、指導を実施した場合に算定されます。

1月につき

(Ⅰ) 90単位

(Ⅱ) 120単位

(令和6年4月より)

口腔連携強化加算

(Ⅱ)※

連携歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に対して、口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談できる体制を確保した場合に算定されます。 月1回限度

50単位

令和3年4月より

  • 区分支給限度基準額の算定対象外です。

  • 介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者様の負担となります。 

  1. 通信料

利用者様宅から事業所への通報に係る通信料及び通話により発生する通話料金については、利用者様にご負担いただきます。

  • 事業所から携帯電話を貸与する場合、一定の無料通話料金の超過分をご負担いただきます。
  1. モバイル端末

サービス内容を記録するモバイル端末を設置させていただく際は、モバイル端末の充電にかかる費用をご負担いただきます。

前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者様又はそのご家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けることとします。

 

24時間巡回介護えがお 運営規程

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